改正小型無人機等飛行禁止法が改正されました。
本日(7月15日(水))、改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を指定しました。
7月22日(水)以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や
都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、
また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
同意の申請先や事前通報先等、詳細については、以下をご確認ください。
国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
なお、航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。
【問い合わせ先】
航空局安全部安全企画課