無限の可能性を空へ。 -しまなみドローン協会-

改正小型無人機等飛行禁止法が改正されました。

本日(7月15日(水))、改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を指定しました。

7月22日(水)以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や

都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、

また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

同意の申請先や事前通報先等、詳細については、以下をご確認ください。

国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html

なお、航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。

【問い合わせ先】

航空局安全部安全企画課

hqt-mujinki@gxb.mlit.go.jp

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